本オフィシャルれたによると、企業(A社)が原材料を輸入し、商品を製造し、完成品又は未完成品を他の企業に販売した場合、他の企業(B社)が製造・加工活動を行い、実際に海外に輸出すれば、当該輸出品の原材料を輸入した企業(A社)が納付した当該原材料の輸入税を還付される。